Form FDA 483について 2016.07.25 FDA査察が実施され、査察官から指摘事項がある場合は、査察の最後の講評時(クローズアウトミーティング)に、「Form FDA 483」を企業に対して発行する。連邦食品医薬品化粧品法 704(b)項に「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」と記載されているためである。Form FDA 483
ソフトウェアのカテゴリ分類について (本稿は106号からの続編です。) 2016.07.10 昨今では、ソフトウェアを個別開発する事例は少ない。多くの場合、ユーザニーズに合った市販のパッケージソフトウェア(COTS: Commercial Off the Shelf)を購入し、構成設定やカスタマイズを行うことによって、ユーザ要求に適合させることになる。市販パッケージを導入する場合、一般にユ
FDA査察対応のコツ(続編) 2016.05.11 今回は、元FDA査察官で現在はコンサルタントのRobert C. Fish氏の講演用紙の続編である。筆者はFDA査察対応を多く手掛けてきた。しかしながら、最近のFDA査察官は急激な増員と共にその質がかなり劣化していると感じる。まともな指摘を出せない査察官も多く存在する。過去には、査察ルームには国際
FDA査察対応と『15分ルール』 2015.12.25 近年、FDA 査察の頻度が増加している。これは、民主党のオバマ政権 の政策であると思われる。 FDA 長官は大統領が任命するため、政権の方針によって、 FDA の方針も影響を受けることが多い。2004 年以降、FDA の査察はリスクベースに変更された。 したがって、リスクが高くない製品を米国に輸出
FDA査察の指摘事項(FDA Form 483)への回答期限について 2015.11.06 FDA査察が実施された場合、指摘事項が何もない場合は良いが、指摘事項がある場合は、連邦食品医薬品化粧品法(FDC法)704(b)項「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」に基づいて、査察の最後の講評時に、FDA Form 483が発行される。FDAの長官は大統領が任命する。2009年にオバ
Part11査察はなくなったのか? 2014.03.24 FDAのホームページでは、ワーニングレターをすべて公開している。21 CFR Part 11に関するワーニングレターは、2011年10月以降は見当たらない。では、FDAはPart11査察をやめたのであろうか。そうではない。実は、FDAのポリシーとして、発行当初からPart11ありきの査察は行わない
ゼロリスク神話 2014.01.12 日本における薬事法では、承認権者の責任が問われる。そのため、リスクの高い医療機器は日本では承認されにくいとされる。万が一、承認した医薬品・医療機器で重大な事故が発生した場合、承認した厚労省の課長が刑事訴追を受けることになってしまう。つまりすべての過ちは政府が担う。欧米では、その時点の基準をもって判
Part11査察について 2013.11.07 ◎Part11査察なんかない!!医療機器企業に対してコンサルテーションやセミナーを実施すると、必ずと言って良いほど、Part11査察対応について質問をされる。Part11対応は重要である。しかし、Part11遵守は手段であって、目的ではない。そもそも、Part11査察(Part11に特化した査察)