立春を過ぎてもまだまだ寒い日が続いていますがいかがお過ごしでいらっしゃいますか。
今回は、久しぶりに、FDAがアメリカ国内ではなく国外の製薬会社向けに出したウォーニング
レター3件を取り上げ、FDAがどのような点を指摘したかを確認していきたいと思います。
最後までお読みいただければ幸いです。
最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言及び具体的な社名・品名等です。
■Warning Letter 320-22-05■
FDAが2021年6月16日~6月24日に中国の医薬品製造施設を査察してみつかつた医薬品製造に
関する重大なCGMP違反について発した2021年11月23日付ウォーニングレターには、下記の
指摘事項があげられています。
査察中、我々査察官は、これに限定されないが、下記の内容を含む明確な違反を発見した。
●指摘1
貴社は、無菌をうたう医薬品の微生物汚染を防ぐために設計された全ての無菌及び滅菌工程
を含む文書化された手順を制定しそれに従うことを怠った。
<指摘1詳細>
貴社は、貴社の製造工程が塩酸ナファゾリン0.1%を含む充血用OTC目薬の微生物汚染を防ぐ
能力があることを示すことを怠った。例えば、
- 微生物汚染を防ぐための適切な管理をせずに、Grade Dクリーンエリア内で非無菌医薬品としてXXを製造した。
- 貴社は、無菌医薬品の製造に適した手順を制定しバリデートすることを怠った。
- 貴社は、貴社の目薬の製造に使用される滅菌装置に関する適切に文書化された手順を定め、それに従うことを怠った。
- 貴社は、貴社の目薬を製造するために使用されるエリアの適合性を保証するための環境条件のモニタリングのための適切なシステムを定めることを怠った。
- 貴社は、リリース前に、無菌試験または微粒子や異物に関する試験を実施せずにアメリカ市場にXXの複数ロットを出荷した。
貴社は回答の中で、非無菌の点鼻薬としてXXを製造しリリースしたので、無菌医薬品の製造に
関する要件は当てはまらないと述べた。貴社は、無菌試験と微粒子や異物の目視試験は必要
ないとも述べた。さらに貴社は、製造エリア内の環境モニタリング(EM)はXXが実施されるべき
であると述べた。
貴社の回答は不適切である。貴社の医薬品は、目薬としてラベルが貼られ、目に使用する
説明書を含んでいる。それゆえに、この医薬品が無菌であることを要求されていないという
貴社の解釈は正しくない。
無菌工程を使って無菌医薬品を製造する場合にCGMP要件を満たす助けとして、FDAのガイダンス
文書Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing – Current Good Manufacturing Practice
を見よ。
我々は、貴社が使用期限内にあるアメリカ市場に出荷された全てのロットの自発的回収を
開始したことを認識している。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ:
- 無菌工程、装置、設備に関する全ての汚染の危険の、これに限定されないが以下のことを含む独立したアセスメントも加えた包括的なリスクアセスメント
- ISO 5エリア内の全ての人の相互作用
- 装置の配置と人間工学
- ISO 5エリア内及び周辺の部屋の空気の品質
- 設備のレイアウト
- 人のフローと原材料のフロー(無菌作業を実施しサポートするために使用される全ての部屋 のあらゆる場所)
- 汚染の危険のリスクアセスアセスメントで発見したものに対処するための、タイムライン付きの詳細な改善計画
無菌工程の作業の設計と管理に実施される具体的な改善を述べよ。 - 貴社の医薬品XXのライフサイクルを通じて管理状態を保証するための、手順を伴うバリデーションプログラムの詳細なサマリ
工程の性能適格性評価に関するプログラムと、継続的な管理状態を保証するための、ロット内及びロット間のばらつきの継続的なモニタリングについて述べよ。 - 販売されている貴社の医薬品の工程の性能適格性評価を実施するためのタイムライン
- 貴社の工程性能のプロトコルと、装置の適格性評価及び消毒に関する文書化された手順
- 商用生産の最悪条件のシミュレーションを保証する培地充填プログラムの包括的サマリ
さらに、増殖する微生物の存在に関し、貴社がどうユニットを調べるか、また、ロットの収率の照合をいかに実施するか、詳細を述べよ。関連する全ての標準操作手順を含めよ。 - 無菌工程ライン上の気流のパタンを完全に評価するための静的・動的条件のもので実施される煙の研究
煙の研究の独立したアセスメントを提出せよ。 - 以下のことを含む最新の環境モニタリング
- サンプリングの頻度、場所、継続時間、サンプルのサイズ、具体的なサンプリングの装置と技術
- それぞれの場所の活動とアラート限度、その機能とISO区分の記述
- 限界値を超えた環境モニタリングの結果の調査に関する指図
- 環境モニタリングのサンプル内で検知された微生物の特定
- 貴社の目薬に関する適切なロットリリース規格(即ち、総菌数、好ましくない微生物を検知するためのバイオバーデンの確認)
- 貴社の目薬を分析するために使用される全ての化学的・物理的・微生物的試験方法
●指摘2
貴社は、医薬品の安定性を評価するために設計され適切に文書化された試験プログラムを制定し
それに従うことと、適切な保管条件や使用期限を決定するために安定性試験の結果を使用する
ことを怠った。
<指摘2詳細>
査察中、貴社は、貴社の医薬品XXの文書化された安定性プログラムを持っていないことを認めた。
また、ラベルに表示された3年の使用期間を通じて受容可能なままであるはずの無菌性を含む、
その化学的・物理的・微生物的特性を示すためのデータを提供することができなかった。
貴社は回答の中で、今後の医薬品のロットに関し3年の使用期限を裏付けるための安定性プロトコルを制定したと述べた。
貴社の回答は不十分である。貴社は、全ての関連する品質特性、合否基準、安定性を示す方法を含む、安定性のプロトコルと詳細を提出しなかった。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ:
- 貴社の安定性プログラムの適格性を保証するための包括的で独立したアセスメントと是正処置・予防処置(CAPA)の計画
貴社の改善されたプログラムは、これに限定されないが、以下のことを含むべきである:- 安定性を示す方法
- 出荷が許可される前の、市販されている各医薬品の容器/施栓系内の安定性の研究
- うたわれている使用期限が妥当かどうかを判断するために各製品の代表的なロットが毎年プログラムに追加されるような継続的な安定性プログラム
- 各工程(タイムポイント)で試験される特定の特性の詳細な定義
- 貴社の改善された安定性プログラムについて述べた全ての手順
●指摘3
貴社は、そのロットが既に出荷されたかどうかに関わらず、規格を満たすために、ロットやその成分の説明のつかない不一致や不具合を徹底的に調査することを怠った。
<指摘3詳細>
貴社は説明のつかない不一致や規格外(OOS)の結果を徹底的に調査することを怠った。例えば
- 貴社は、原薬塩酸ナファゾリンのロットXXの赤外線スペクトルが標準と異なっていることが見つかった際、調査を開始しなかった。貴社は、アメリカ市場に販売された目薬のロットXXを製造するためにこの原薬を使用した。
- 貴社は、ロットXXのリリースのための分析試験中に未知のピークが見つかった際、調査を行わなかった。
貴社は回答の中で塩酸ナファゾリンのロットXXに関し、新しい外部の試験機関の赤外試験
の結果が標準と一致したと述べた。貴社は最終製品のロットの未知のピークを断定するため
に適格性が評価された試験機関と連絡を取ったとも述べた。
貴社の回答は不十分である。我々は貴社が最近、貴社の原薬のサンプルを含む赤外線試験の
結果の不一致に関し、逸脱処理を開始したことを知っている。しかし貴社は、最初のOOSの
結果を無効化した科学的理由を提出しなかった。さらに貴社は最終製品のロットで検知
された未知のピークの根本原因を特定するための調査と、再発を防ぐためのCAPAを実施しな
かった。
不具合、OOS、OOT、その他の予期しない結果の取り扱いや調査の文書化に関する更なる情報
について、
FDAのガイダンス文書Investigating Out-of-Specification(OOS) Test Results for Pharmaceutical Production
を見よ。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ:
- アメリカ向け製品の全ての無効化されたOOS(工程内、リリース/安定性試験を含む)の結果の回顧的で独立したレビュと、以下のOOSを含む分析でみつかったことをまとめた
レポート:- 無効化されたOOSの結果に関する科学的理由とエビデンスが、最終的に、または、暫定的に原因となる試験室のエラーを示しているかどうか判断せよ。
- 最終的に試験の根本原因が立証された調査に関し、論理的根拠を提出し、同じまたは類似の根本原因に対して脆弱な全ての他の試験方法が改善のために特定されていることを保証せよ。
- 試験室での暫定的な根本原因が特定されているか、根本原因が特定されていない、
回顧的レビュで見つかった全てのOOSの結果に関し、製造の徹底的なレビュ(例:ロットの製造記録、製造手順の適格性、装置/設備の適合性、原材料のばらつき、工程の能力、逸脱の履歴、苦情の履歴、ロットの不具合の履歴)を含めよ。可能性がある製造の原因と、製造作業の改善のサマリを提出せよ。
●指摘4
貴社は、公的または制定された要求を超えて医薬品の安全性、同一性、濃度、品質または
純度を変える可能性のある誤動作や汚染を防ぐために、医薬品の性質のために適切な洗浄
や保全をし、適切な間隔で、装置や器具を消毒・殺菌することを怠った。
<指摘4詳細>
貴社の製造装置の洗浄バリデーションと検証プログラムは、交叉汚染を防ぐのに不十分で
ある。例えば、
- 貴社の洗浄バリデーションは、貴社の目薬の製造に使用される装置に関し、化学物質XXの検証が不足していた。
- 貴社は、貴社の目薬の製造に使用される装置の洗浄に、再利用可能な非無菌の雑巾を使用した。
- はっきり見えるさびが、貴社の目薬に直接入ってくるXXタンク(F-219-01-001)から充填ライン(XX)につながるXXの中で見つかった。さらに、充填ラインのコンペヤベルトにほころびがみつかった。
貴社は回答の中で、XXからさびを取り除き、コンベヤベルトの擦り切れた部分を交換したと
述べた。貴社は、点鼻薬としてXXを製造したので、化学物質XXの検証は洗浄バリデーション
に必要とされていないとも述べた。さらに貴社は、装置の洗浄に無菌の雑巾を使用する必要
はないと述べた。
貴社の回答は不適切である。貴社は、不備に対処し再発を防ぐための包括的なCAPAの計画を
提供することを怠った。前述の通り、貴社の医薬品XXは眼への使用を意図し、それに従って
製造されなければならない。
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ:
- 設備や機器の所定の慎重な作業の管理監督を実施するためのCAPAの計画この計画は、とりわけ、装置/設備の性能の問題の迅速な検知、効果的な修理の実施、適切な予防保全の計画の順守、装置・設備インフラのタイムリーなアップデート、継続的なマネジメントレビュのために改善されたシステムを保証すべきである。
- 交叉汚染の危険の範囲を評価するための貴社の洗浄の効果の包括的で独立した回顧的アセスメント残留物・不適切に洗浄されていたかもしれないその他の製造装置の特定、交叉汚染された製品が販売のためにリリースされたかどうかのアセスメントを含めよ。アセスメントは、洗浄の手順や業務の不適切な点を特定し、2製品以上の製造に使用されている製造装置の各部品も網羅すべきである。
●未承認の新薬と不正表示の違反
省略
●中止された医薬品製造
我々は、アメリカ市場向けの医薬品の製造を中止するという貴社の誓約を認識している。
この文書への回答の中で、貴社が今後この設備でアメリカ市場向けの医薬品の製造を再開
するつもりかどうかを明確にせよ。
●結論
この文書で挙げた違反は、貴社の施設に存在する違反の包括的なリストでもない。貴社には、違反を調査し、原因を判断し、再発やその他の違反の発生を防止する責任がある。
FDAは、2021年11月4日に輸入警告措置66-40をとった。
全ての違反を速やかに是正せよ。全ての違反に完全に対応され、我々が貴社のCGMPの遵守を確認するまで、FDAは貴社の製造業者としての新薬の申請やリストの補完の承認を保留するだろう。
我々は、貴社が全ての違反の是正処置を完了したことを確認するために再査察をするかもしれない。
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■Warning Letter 320-22-09■
FDAが、FD&C Actに従った記録及びその他の情報の提出の要求に対して韓国のOTC医薬品の
製造業者から2020年4月22日提出された記録をレビュし医薬品製造の重大なCGMP違反について
発した2022年1月6日付ウォーニングレターには、下記の指摘事項があげられています。
●指摘1
貴社は、医薬品の各ロットに関し、リリース前に、各有効成分の同一性、濃度を含む医薬品
の最終規格への適合について、適切な試験の判断をすることを怠った。
<指摘1詳細>
貴社は、ニキビ治療のOTC医薬品を製造している。記録とその他の情報に関する我々の要求
に対する貴社の回答は、貴社が、アメリカへの出荷のために医薬品をリリースする前に、
適切な試験(即ち、分析)を実施していないことを示している。リリース前に適切な試験を
行っていなければ、貴社の医薬品のロットがラベルの宣伝文句に一致することを保証する
科学的なエビデンスはない。
この文書への回答の中で、我々の要求前後にアメリカが輸入した全ての医薬品に関する
以下の情報を提供せよ:
- ロットの処遇を判断する前に貴社の医薬品の各ロットを分析するために使用されている試験方法を含む化学及び微生物の規格のリスト
- この文書の日付時点で使用期限内にあるアメリカ市場に出荷された医薬品の全てのロットの品質を判断するための、保管サンプルのすべての化学及び微生物の試験を実施するためのアクションプランとタイムライン
- 各ロットの保管サンプルの試験から得られた全ての結果のサマリ
もしそれらの試験で品質基準を満たさないことが明らかになった場合は、顧客への通知や製品の回収等の迅速な是正処置をとれ。
●指摘2
貴社は、医薬品の安定性を評価するために設計され文書化された試験プログラムを制定し
それに従うことと、適切な保管条件と使用期限を決定するために安定性試験結果を使用する
ことを怠った。
<指摘2詳細>
貴社は、貴社の医薬品が、ラベルに表示された使用期間を通して要求される品質特性を
持つことを示すための適切な安定性データを提出しなかった。例えば、記録とその他の情報
に関する我々の要求に対する貴社の回答は、貴社が製品を、pH、“粒子”と外観に関する
安定性の検証のみで評価していることを示している。貴社はまた、貴社が、におい、色、
“外観”、微生物的品質を含む、別の品質特性に関し製品を評価していることを示す安定性
試験のレポートも提出した。適切な安定性の検証もなしに、貴社の医薬品がラベルに表示
された使用期間を通して品質特性を保持していることを裏付けるための科学的なエビデンス
はない。
この文書への回答の中で、我々の要求前後にアメリカが輸入した全ての医薬品に関する以下
の情報を提供せよ:
- 貴社の安定性プログラムの適格性を保証するための、包括的なアセスメントと、是正処置・予防処置の計画
- 安定性を示す方法
- 出荷が許可される前の、市販されている各医薬品の容器/施栓系内の安定性の研究
- 宣伝されている使用期限が妥当かどうかを判断するために各製品の代表的なロットが毎年プログラムに追加されるような継続的な安定性プログラム
- 各工程(タイムポイント)で試験される特定の特性の詳細な定義
- 貴社の改善された安定性プログラムについて述べた全ての手順
●指摘3
貴社は、装置の洗浄及び保全に関する適切な文書化された手順を制定しそれに従うことを怠った。
<指摘3詳細>
貴社は、非医薬品を製造するためにも使用される装置を含む、OTC医薬品を製造するために
使用される、共用の製品に接触する装置に関する洗浄手順をバリデートしていなかった。
装置上の前の製造作業からの化学及び微生物の残留物は、その装置で製造された医薬品の
純度、品質、安全性に悪い影響を与える可能性がある。
この文書への回答の中で、我々の要求前後にアメリカが輸入した全ての医薬品に関する
以下の情報を提供せよ:
- 貴社の医薬品製造作業におけるワーストケースとして特定された条件を取り入れることに特に重点を置いた適切な洗浄バリデーションプログラムの実施
それには、これに限定されないが、以下の全てのワーストケースの特定と評価を含むべきである:- より高い毒性を持つ医薬品
- より高い有効性を持つ医薬品
- 洗浄溶液の中でより低い溶解度の医薬品
- 洗浄を難しくする特性を持った医薬品
- 洗浄を最も難しくする拭き取り場所
- 洗浄前の最大保持時間
さらに、新しい製造装置や新しい製品を導入する前に、貴社の変更管理システムで取られる
はずの手順を述べよ。
- 製品、工程、装置の洗浄手順の検証とバリデーションを実施するための適切なプログラムを保証する改訂されたSOPのサマリ
●未承認の新薬と不正表示の違反
省略
●結論
この文書で挙げた違反は、貴社の施設に存在する違反の包括的なリストでもない。貴社
には、違反を調査し、原因を判断し、再発やその他の違反の発生を防止する責任がある。
FDAは、2021年9月20日に輸入警告措置66-40をとった。
全ての違反を速やかに是正せよ。
全ての違反に完全に対応され、我々が貴社のCGMPの遵守を確認するまで、FDAは貴社の
製造業者としての新薬の申請やリストの補完の承認を保留するだろう。
我々は、貴社が全ての違反の是正処置を完了したことを確認するために再査察をするかも
しれない。
■Warning Letter 320-22-10■
FDAが2021年8月2日~8月12日にインドの原薬製造施設を査察してみつかつた原薬製造に
関する重大なCGMP違反について発した2022年1月12日付ウォーニングレターには、下記の
指摘事項があげられています。
査察中、我々査察官は、これに限定されないが、下記の内容を含む明確な違反を発見した。
●指摘1
変更が、貴社の中間体及び原薬の品質に与える影響の可能性を評価することの不履行
<指摘1詳細>
貴社は、原薬XX内の出発原料XX内のXXの許容範囲をXXまで増やすことが原薬XXの品質に
影響を与えるかどうかを十分に評価することを怠った。
XXの上限に関する不合格(例:XXppmの規格に対し、XXppmが観測された)により出発原料XX
の数ロットの初回の不合格を受けて、貴社はXXの合格の上限を増やすことが正当であると
する根拠を示すために、試験室でスケールスタディを実施した。貴社は、出発原料XX内の
XXの上限をXXppmからXXppmに増やす前に、XXの場合にXXによって形成されるXXの不純物
のみを評価し、その他の置換不純物の生成の可能性を検討しなかった。
さらに、出発原料XX内のXXの上限を増やす影響を十分に評価する代わりに、貴社は、
XXにより全ての潜在的な不純物が除去されるという証明もなしに、その時点で原薬XXの
製造工程の大きな承認または実施されたラージスケールではない検証を、潜在的な不純物
を除去するためのスケールスタディの一部として信頼した。最後に、新しい不純物に関し
分析方法が適切かどうかを判断する際、関連する応答係数を決定せずに、既存の関連物質
の分析方法を新しい不純物の検知にも使用した。
貴社の2回目の回答の中で、貴社は、製造工程の一部としていかにこれらの不純物が除去
されるかを示すためのスパイクとパージの検証結果を提出した。しかし、出発原料XXに
対してこの変更が実施される前にこれらの検証が完了されていなかったので、貴社の回答
は不適切である。
この文書への回答の中で、貴社の変更管理システムの包括的で独立したアセスメントを
提出せよ。このアセスメントには、これに限定されないが、変更が正当である根拠が示され、
レビュされ、品質部門により承認されていることを保証する手順を含むべきである。貴社の
変更管理プログラムは、変更の影響を判断するための規定も含むべきである。
●指摘2
品質部門が、重大な逸脱が調査され解決されていることを保証することの不履行
<指摘2詳細>
貴社は不一致を十分に調査していない。出発原料XX内のXXのXXの特定に関するガスクロマト
グラフィ・マス分析法(GC-MS)のメソッド移行中に、貴社は、観測されたピークが割れて
いたために、試験の精度の許容範囲のメソッド移行に失敗した。貴社は調査を実施したが、
装置起因の問題の全ての可能性を検討することを怠ったため調査は不十分だった。不合格
の結果は科学的な論理的根拠もなく無効化され、承認されたメソッド移行レポートの
“直面した問題”や“とられた是正処置”の章に報告されなかった。最終的に貴社は
不合格の結果を汚れた/劣化したカラム、交換されたカラムのせいにし、新しいサンプル
で合格の結果を得た。さらに、不合格の原因を劣化したカラムのせいにした後、貴社は、
その後の分析で条件に合ったカラムのみが使用されることを確実にするための管理を制定
しなかった。
貴社は回答の中で、カラムが不合格の結果の根本原因だったという貴社の考えを再確認し、
しかも、XXのGC-MS法は適切に移行されたことを再確認した。貴社は、不合格の結果は単独
の事象だったと述べた。貴社の2度目の回答の中で、貴社は、不合格となったサンプル内の
XXがなぜピーク割れを示さなかったかを説明するために、“サンプルXXとカラムXXの劣化
したXXとの相互作用”があったと述べた。しかし、もし特定された根本原因がサンプルと
劣化したGC-MSカラムに固有の不安定さであるならば、貴社は、今後のピーク割れを防ぐ
ための装置の管理を準備することも、分析方法が意図したXX試験のために適切かどうかの
検討も怠っていた。
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ:
- 逸脱、不一致、苦情、OOSの結果、不合格を調査するための貴社の全てのシステムの包括的で独立したアセスメント
このシステムを改善するための詳細なアクションプランを提出せよ。貴社のアクションプランは、これに限定されないが、調査能力、範囲の決定、根本原因の評価、是正処置・予防処置の効果、品質保証部門の監督、文書化された手順の大幅な改善を含めるべきである。調査の全ての段階が適切に実施されることを貴社がいかに保証するかについて検討せよ。 - 最初の査察の日から3年以内に、最終的にロットがアメリカに出荷されたかどうかに関わらず、アメリカ向けとして製造された製品の全ての無効化されたOOSの結果(工程内及びリリース/安定性試験の結果を含む)の回顧的で独立したレビュと、各OOSに関して以下のことを含む分析でみつかったことをまとめたレポート:
- 科学的な正当化の理由と、無効化された最初のOOSの結果に関連するエビデンスが、決定的もしくは不確定的に、原因となる試験のエラーを示しているかどうかの判断
- 試験の根本原因を決定的に証明した調査について論理的根拠を提出し、同じまたは同様の根本原因に対して脆弱な他の全ての試験方法が改善のために特定されていることを保証せよ。
- 回顧的レビュで、試験室で不確定な根本原因が特定されたか、もしくは根本原因がないとされた全てのOOSの結果について、製造の徹底的なレビュ(例:ロットの製造記録、製造工程の適格性、装置/設備の適合性、原材料のばらつき、工程の能力、逸脱の履歴、苦情の履歴、ロットの不合格の履歴)を含めよ。各調査における製造上の根本原因の可能性のサマリと、全ての製造作業の改善について提出せよ。
- 承認されたメソッド移行レポート内に記載されてない全ての不一致に関して、全ての分析方法と微生物試験の方法をレビュせよ。メソッドが適切に移行され、使用に適していることを保証するための適切なアクションをとれ。
●設備における繰り返しの逸脱
2019年7月29日に実施された前回の法規制会議で、FDAは同様のCGMPの逸脱を指摘した。
貴社は、回答の中でこれらの逸脱に関する具体的な改善を提案した。繰り返しの不具合は、
経営陣の監督と医薬品製造の管理が不十分であることを示している。
●CGMPコンサルタント
我々が貴社で確認した逸脱の性質と、繰り返しの逸脱の是正の失敗に基づき、我々は、貴社
の作業を評価し、貴社がCGMP要件を満たすために手伝いをするための適格なコンサルタント
を雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の義務
を軽減するものではない。貴社の経営陣には、継続的なCGMP順守を保証するために、全ての
不備とシステムの欠陥を解決する責任が残る。
●結論
この文書で挙げた逸脱は、貴社の施設に存在する逸脱の包括的なリストでもない。貴社には、
逸脱を調査し、原因を判断し、再発やその他の逸脱の発生を防止する責任がある。
全ての違反を速やかに是正せよ。全ての違反に完全に対応され、我々が貴社のCGMPの遵守を
確認するまで、FDAは貴社の製造業者としての新薬の申請やリストの補完の承認を保留する
だろう。
我々は、貴社が全ての違反の是正処置を完了したことを確認するために再査察をするかも
しれない。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
コロナ下でも、1件目は2021年6月に中国の製造所で、3件目は2021年8月にインドの製造所
で、FDAがオンサイトの査察を実施していたことがわかります。
それだけリスクの高い製造所だということなのかもしれません。
試験前のリリースや出荷、影響の評価無の変更など、重大なGMP違反の指摘があがって
いました。
コロナで管理レベルが下がったのか、それとも、もともと管理レベルが低かったのか気に
なるところです。
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株式会社プロス 『ASTROM通信』担当 橋本奈央子 hashimoto@e-pros.co.jp
※本記事は株式会社プロスの許可を得て転載しております。
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